--------------------------------------------------------------------------------
横浜市内にある都市基盤整備公団(旧住宅・都市整備公団)の分譲団地で、住人でつくる管理組合がペット禁止の規約を改め、1匹につき6000円の「敷金」と、月1000円の「家賃」の支払いなどを条件に、ペット飼育の解禁を決めた。最近はペットが飼える民間マンションも増えているが、公団の古い団地で、規約を改正して解禁するのは珍しい。「ペット家賃」を取るのも異例だという。
ペット解禁を決めたのは、横浜市金沢区の集合住宅「金沢シーサイドタウン並木1丁目第3住宅」(78棟合計498戸)の管理組合。4日に開かれた総会で、改正に必要な入居者の4分の3を超える394戸の賛成で、規約が改正された。
1匹につき月1000円の家賃と、飼い始めるときに6カ月分を敷金として管理組合に払うことが飼育の条件。何か問題が起きたときは、管理組合が、このお金を使って弁済などにあてる。さらに飼い主らでマナー向上への取り組みや、問題が起きた場合の話し合いの場などにする「ペットクラブ」をつくり、入会を義務づける。
同時に、飼い方についても、猫は室内で飼う、犬も団地の階段では飼い主が抱っこする、などと細かくルールが作られた。
第3住宅は、1980年に分譲された。公団が用意したモデル規定をもとに作られた規約でいままでは「小鳥と魚」以外のペット飼育は禁止となっていた。
しかし、昨年7月、管理組合がアンケートしたところ、現実には62戸で、犬や猫を飼っていることがわかった。規約が改正されれば飼いたいという人も多かった。
管理組合の佐々俊郎理事長は「禁止していても隠れて飼う人が多く、苦情も絶えなかったので、きちんとルール化して認めようということになった。制度を根づかせてペットとの共生の道を歩みたい」と言っている。
精神状態が不安定な家族への「動物療法」として3年前から犬を飼っている住人の女性は「今まで隠れていたので、その分これからはペットクラブの仕事をするなど、みなさんのお役に立ちたい」と話していた。都市基盤整備公団は「最終的には住人の判断」と言っている。(09:13)
有限会社 ペットWAY企画