○ 動物の保護及び管理に関する条例施行規則

平成5331

規則第37

[沿革]平成7630日規則第44号改正

動物の保護及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。

  動物の保護及び管理に関する条例施行規則

目次

第1章        総則 (第1条―第4条)

第2章        動物の適正は飼養及び保管にかかる手続き等(第5条―第16

第3章        動物の収容等に係る手続き等(第17条―第21条)

第4章        雑則(第22条―第29条)

附則

第1章        総則

(趣旨)

第1条        この規則は、動物の保護及び管理に関する条例(平成5年兵庫県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(特定動物)

第2条        条例第2条第3号の規則で定める動物は、別表第1のとおりとする。

(実験動物)

第3条        条例第2条第4号の規則で定める動物は、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、いぬ、ねこ、うさぎ、猿、ねずみ、鶏、あひる及びがちょう(これらの動物のうち、畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究、畜産に関する育種改良又は動物の生態の観察を行うために飼養し、又は保管するものを除く。)とする。

(動物取扱業)

第4条        条例第2条第6号の規則で定める動物は、次の表の左欄に掲げる動物とし、同号の規則で定める行為は、同表の左欄に掲げる動物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる行為とする。

動           物

行             為

売買 展示 保管 貸出し 輸出又は輸入 訓練 美容

ねこ

売買 展示 保管 貸出し 輸出又は輸入 美容

ほ乳類、鳥類及びは虫類に属する動物

(犬、ねこ及び畜産に供する動物を除く)

売買 展示 保管 貸出し 輸出又は輸入

第2章        動物の適正な飼養及び保管に係る手続等

(事故の届出)

第5条        条例第15条の規定による届では、飼い犬の所有者等にあっては飼い犬事故届

(様式第1号)により、特定動物の所有者等にあっては次ぎに掲げる事故を、文章電話又は口頭により行わなければならない。

(1)       届出をしょうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)       事故に係る特定動物に関する事項であって次ぎに掲げるもの

ア 種類、性別及び生年月日又は年齢

イ 特徴

ウ 過去における侵害の有無

(3)       事故の状況に関する事項であって次ぎに掲げるもの

ア 発生の日時及び場所

イ 発生の原因

ウ 侵害の内容

(4)       被害者に関する事項であって次ぎに掲げるもの

ア 住所、氏名、性別及び生年月日

イ 被害の程度

(5)       事故後の措置

 (特定動物の飼養又は保管の許可の申請書等)

第6条        条例第17条第3項の申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

2        現に条例第17条第1項の許可を受けた者が、当核許可の有効期間の満了に際し、引き続き同一の内容で飼養又は保管の許可を受けようとするときは、有効期間の満了の日前30日までに前項の申請書により手続きをとらなければならない。

3        条例ダ17条第3項打6号の規則で定める事項は、次ぎに掲げる事項とする。

(1)       所有者の住所又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)       特定動物の飼養又は保管の方法及び緊急時の措置の方法

  (特定動物の飼養又は保管の施設の基準)

第7条        条例第18条第1項の規則で定める基準は、別表第2のとおり度する。

(特定動物の飼養又は保管の施設の軽微な変更)

第8条        条例第20条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次ぎに掲げる変更とする。

(1)       条例第17条第1項の許可に係る施設の設置場所の変更のうち、同一敷地内における人の生命に害を加えるおそれのない場所への変更

(2)       条例第17条第1項の許可に係る施設の構造又は規模の変更のうち、その同一性を失わない程度の変更

  (特定動物の飼養又は保管の許可事項の変更許可申請書等)

第9条        条例第20条第2項の申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2        条例第20条第2項の規則で定める事項は、次ぎに掲げる事項とする。

(1)       氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)       条例第17条第1項の許可の年月日

(3)       条例第17条第1項の許可の番号

(4)       変更の内容

(5)       変更理由

 (特定動物の飼養又は保管の許可事項の変更の届出)

第10条 条例第21条の規定による届では、特定動物の飼養(保管)許可事項変更届

     (様式第4号)により行わなければならない。

     (特定動物の飼養又は保管の廃止の届出)

第11条 条例ダ22条の規定による届では、特定動物の飼養(保管)廃止届(様式第5号)により行わなければならない。

     (特定動物の施設内飼養保管の特例)

第12条 条例24条第1項ただし書の規則で定める場合は、次ぎに掲げる場合で、特定動物を施設の外で飼養し、又は保管することについて、あらかじめ知事の承諾を受けたときとする。

(1)       特定動物を演芸、展示、競技その他これらに類する催しに供するため、人の生命に害を加えるおそれのない場所又は方法で使用する場合

(2)       特定動物の幼獣を人の生命等に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼養し、又は保管する場合

(3)       特定動物を人の生命等に害を加えるおそれのない方法で輸送する場合

2  前項の知事の承諾を受けようとする者は、特定動物の施設外飼養(保管)承諾申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

  (動物取扱業及び実験動物の飼養又は保管の届出)

第13条 条例第25条第2項の届出書の様式は、様式第7号のとおりとする。

2  条例第25条第2項第6号の規則で定める事項は、飼養又は保管の方法とする。

(動物取扱業及び実験動物の飼養又は保管の変更の届出)

第14条 条例第25条第4項の規定による届では、動物取扱業・実験動物の飼養(保管)届出事項変更届(様式第8号)により行わなければならない。

   (動物取扱業及び実験動物の飼養又は保管の廃止の届出)

第15条 条例第25条第5項の規定による届では、動物取扱業・実験動物の飼養(保管)廃止届(様式第9号)により行わなければならない。 

 (動物取扱業及び実験動物の飼養又は保管の届出済証)

第16条 条例第26条の規則で定める届出済証の様式は、様式第10号のとおりとする。第3章 動物の収容等に係る手続き等

    (身分証明書)

第17条 条例第27条第4項(条例第35条第3項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第11号のとおりとする。

    (動物の返還願)

第18条 条例第27条第1項の規定により収容された飼い犬、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項において準用する同条第1項の規定により引き取られた犬若しくはねこ又は法第8条第2項の規定により収容された動物の返還を受けようとする者は、動物返還願(様式第12号)を知事に提出しなければならない。

    (動物の譲渡願)

第19条 条例第30条第1項又は第2項の規定により動物の譲渡を希望するものは、動物譲渡願(一般用)(様式第13号)又は動物譲渡願(実験用)(様式第14号)を知事に提出しなければならない。

    (野犬を掃とうする旨の周知方法)

第20条 知事は、条例第31条第1項の規定による野犬の掃とうを行うとするときは、その旨を周知するために、実地する区域、期間、時間並びに医薬品等の種類、効能及び使用方法について、次ぎに掲げる措置を講ずるものとする。

(1)       野犬の掃とうを行う区域内及びその近傍に居住する者で犬の登録を受けているものに対して、その旨を文章で通知すること。

(2)       野犬の掃とうを行う区域内及びその近傍の公衆の見やすい場所にその旨を掲示すること。

(3)       広報紙等を利用し、又は広報車を使用してその旨を広報すること。

(野犬の掃とうの方法)

第21条 条例第31条第1項の規定による野犬の掃とうは、医薬品等を塗布し、又は混入したえさに、その旨を表示した紙片を添え、時間を限って、これを空地、広場等に置くことによって行う。

2    知事は、野犬の掃とうを終了したときは、そのえさを回収するものとする。

第3章        雑則

 (管理責任者の設置の基準)

第22条 条例第32条第1項の規定による管理者の設置は、施設の所在地ごとに1人を原則として行わなければならない。

 (管理責任者の設置届出)

23条 条例第2項の規定による届出は、管理責任者設置(変更)届(様式第15号)により行わなければならない。

  (講習会)

24条 条例第32条第3項の規則で定める動物の適正な飼養及び保管に関する講習会は、知事又は知事が別に指定する者が実地する講習会とする。

2        管理責任者は、前項の講習会を2年ごとに1回以上受けるように努めなければならない。

(標識)

25条 条例第33条第1項の標識の様式は、飼い犬の場合にあっては様式第16号のとおりとし、特定動物にあっては様式第17号のとおりとする。

  (標識等の掲示の方法)

26条 条例第33条第1項又は第2項に規定による標識又は届出済証の掲示は、動物を飼養し、又は保管する場所の出入り口等で、人の見やすい箇所において行わなければならない。

   (手数料)

第27条     条例第37条第1項第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1)       生後91日以上の犬又はねこ 1頭又は」1匹につき1,700

(2)       生後90日以内の犬又はねこ 10頭又は10匹までにつき1,700円(10頭又は10匹を超える場合に合っては、1700円に10頭又は10匹を超える部分が10頭又は10匹までごとに1,700円を加算した額)

2 条例第37条第1項第2号の規則で定める額は、 1件につき10,000円とする。

3 条例第37条第1項第3号の規則で定める額は、 1件につき6,000円とする。

(手数料の免除)

第28条     条例第37条第2項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、手数料免除申請書(様式第18号)を知事に提出しなければならない。

   (費用の額)

第29条     条例第37条第3項に費用の額は、次のとおりとする。

(1)       保管に要する費用 動物1頭、 1匹又は1羽1日につき600

(2)       返還に要する費用 動物1頭、 1匹又は1羽につき3.500

 附則

(施行期日)

1        この規則は、平成541日から施行する。

(飼い犬条例施行規則等の廃止)

2        次ぎに掲げる規則は、廃止する。

(1)       飼い犬条例施行規則(昭和35年兵庫県規則第40号)

(2)       危険な動物の飼養及び保管に関する条例施行規則(昭和54年兵庫県規則第115号)

(経過措置)

3        この規則の施行の日前に廃止前の飼い犬条例施行規則又は危険な動物の飼養及び保管に関する条例施行規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

   (収入証紙条例施行規則の一部改正)

4        収入証紙条例施行規則(昭和39年兵庫県規則第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1使用料及び手数料徴収条例に基づく手数料の項中10を削り、1110とし、1211とし、同表使用料及び手数料徴収条例又は手数料規則以外の法令に基づく手数料の項中48を削り、4948とし、41049とし、411410とし、410の次ぎに411及び412として次のように加える。

411 犬又はねこの引取り手数料

412 特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料及び変更許可申請手数料

 附則(平成7630日規則第44号)

この規則は、平成771日から施行する。

 

 

 

別表第1 (第2条関係)

目 (亜目)

   科

種            類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ乳網

 

 

 

 

 

 

食 肉 目

 

 

ネ コ 科

ウンピョウ オオヤマネコ オセロット

カラカルサーバルキャット ジャガー

ジャガランディ ジャングルキャット

スナドリネコ チーター トラ ピョウ

ピューマ ベンガルヤマネコ ボブキャット ユキヒョウ ライオン 

ジャコウネコ科

アフリカンジャコウネコ

ク マ 科

クマ科全種

イ ヌ 科

オオカミ コヨーテ ジャッカル セグロジャッカル ドール リカオン

 

ハイエナ科

カッショクハイエナ シマハイエナ

ブチハイエナ

 

 

霊 長 目

ショウジョウ科

オラウータン チンパンジー ゴリラ

 

オナガザル科

ドリル ヒヒ マンドリル

 

テナガザル科

テナガザル科全種

 

長 鼻 目

ゾ ウ 科

アフリカゾウ インドゾウ

 

奇 蹄 目

サ イ 科

インドサイ クロサイ シロサイ

スマトラサイ

 

 

 

 

 

ハ虫網

 

ワ ニ 目

アリゲーター科

アリゲーター科全種

 

クロコダイル科

クロコダイル科全種

 

ガビアル科

インドガビアル

 

 

有 鱗 目

(トカゲ亜目

オオトカゲ科

オオトカゲ科全種

ドクトカゲ科

 

アメリカドクトカゲ メキシコドクトカゲ

 

有 鱗 目

(ヘビ亜目)

ボ ア 科

ボア科全種

コ ブ ラ 科

コブラ科全種

クサリヘビ科

有毒ヘビ全種(マムシを除く。)

 

 

別表第2(第7条関係)

(1)      おり等による施設の基準

2移動式による施設の基準

 

 

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