兵庫県(動物の保護及び管理に関する条例)

 

9編 保険環境 (動物の保護及び管理に関する条例)

 

第2節                       動物の保護及び管理に関する条例

 

動物の保護及び管理に関する条例

(平成5329日条例第8号)

動物の保護及び管理に関する条例をここに公布する。

  動物の保護及び管理に関する条例

目次

第1章           総則(第1条―第6条)

第2章           動物愛護思想の高揚等(第7条―第9条)

第3章           動物の適当な飼養及び保管

第1節           動物の所有者の遵守事項等(第10条―第14条)

第2節           事故発生時の措置等(第15条・第16条)

第3節           特性動物の飼養又は管理の許可等(第17条―第24条)

第4節           動物取扱業及び実験動物の飼養又は保管の届出等(第25条・第26条)

第4章           動物の収容等(第27条―第31条)

第5章           雑則(第32条―第38条)

第6章           罰則(第39条・第40条)

附則

1条 総則

 (目的)

第1条           この条例は、動物の保護及び管理に関する所要の措置を講ずることにより、より、

県民の動物愛護思想の高揚、動物の健康及び安全の保持、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止並びに公衆衛生の向上を図り、もって人と動物が調和し、共生する社会づくりに寄与することを目的とする。

 (定義)

第2条           この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、すれずれ当該各号に定

めるところによる

(1)      動物 所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)のある動物で哺乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。

(2)      飼い犬 所有者等のある犬をいう。

(3)      特定動物 ライオン、わにその他の人の生命、身体又は財産(以下「人の生命

等」という。)に害を加えるおそれがある動物で規則で定めるものをいう。

(4)      実験動物 教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用

  (以下「実験等」という。)に供する目的で飼養し、又は保管する動物(は虫類に

属するものを除く。)で規則で定めるものをいう。

(5)      施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。

(6)      動物取扱業 施設を設置し、規則で定める動物の売買、展示その他の規則で定める行為を業として行うことをいう。

  (県の責務)

 第3条 県は、動物の保護及び管理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、並び

   にこれを実施するとともに、県民による動物の保護及び管理に関する活動を支援

   し、かつ、その総合調整を図るものとする。

   (市町の責務)

第4条   市町は、その地域の社会的状況に応じた動物の保護及び管理に管理に関する施策を施定し、並びにこれを実施するとともに、県の動物の保護及び管理に関する施策に協力するものとする。

(県民の責務)

第5条   県民は、自ら進んで動物愛護思想の涵養と動物の適正な保護に努めるととも

に県及び市町の動物の保護及び管理に関する施策に協力しなければならない。

     (動物の所有者の責務)

第6条   動物の所有者等は、当核動物の習性、生理、生態等を理解し、当核動物にみ

だりに苦痛を与えないように注意するとともに、人の生命に害を加え、及び近隣に迷惑を掛けないように適正に飼養し、又は保管するように努めなければならない。

2        動物の所有者は、畜産その他の正当な理由がある場合を除き、当核動物を可能な限り終生飼養するとともに、終生飼養できなくなった場合には、自らの責任において、新たな所有者を見つける等当核動物に飼養を受ける機会を与えるように努めな

ければならない。

3        動物の所有者は、当核動物がみだりに繁殖してこれを自ら飼養し、又は新たな所有者を見つけること等が困難になるおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第2章 動物愛護思想の高揚等

(県の動物愛護思想の高揚等)

第7条   県は、県民の参加と協力を得て人と動物が調和し、共生する社会づくりを推進するため、県民の動物愛護思想の高揚並びに動物の適正な飼養及び保管に関する

   知識の普及に努めるものとする。

2                            県は、人と動物が調和し、共生する社会づくりを推進するため、市町、県民及び

   動物の所有者等に対し、必要な情報の提供、指導、助言又は援助を行うものとする

3                            県は、動物を介して人に伝染する疾病に関する調査研究、知識の普及その他必要

   な施策を実施するものとする。

    (市町の動物愛護思想の高揚など)

第8条    市町は、その地域の人と動物が調和し、共生する社会づくりを推進するた

め、住民の動物愛護思想の高揚並びに動物の適正な飼養及び保管に関する知識の普及に努めるものとする。

2              市町は、その地域の人と動物が調和し共生する社会づくりを推進するため、住民及び動物の所有者に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。

     (動物保護相談員)

第9条       動物愛護思想の高揚、動物適正な飼養及び保管に関する知識の普及等に当たらせるため、県に、動物保護相談員を置く。

第3章         動物の適正な飼養及び保管

第1節       動物の所有者の尊守事項等

    (動物所有者等の尊守事項)

第10条 動物の所有者等は、次ぎに掲げる事項を尊守しなければならない。

(1)       動物の種類、大きさ、発育状況、健康状態等に応じて適当に飼料及び水を与え

   ること。

(2)       疾病の予防等動物の健康管理を行うこと。

(3)       離乳前の動物の譲渡をおこなわないこと。

(4)       動物の種類、大きさ、習性、飼養数、飼養目的等に応じた施設を必要に応じて

設けること。

(5)       動物の汚物等を処理し、動物を飼養し、又は保管する場所を常に清潔にすること。

(6)       動物が逸送した場合は、自らの責任において発見し、及び収容するように努めること。

(7)       動物がみだりに道路、公園、広場その他の公共の場所及び他人の土地、建物等

を汚し、又は損傷しないようにすること。

(8)       動物の異様な鳴き声、体臭等より、他人に迷惑を掛けないようにすること。

(飼い犬の所有者等の尊守事項)

第11条 飼い犬の所有者等は、前条各号に掲げる事項のほか、次ぎに掲げる事項を尊守

    しなければならない。

(1)      飼い犬の種類、大きさ、発育状況、健康状態等に応じて適正な運動をさせること

(2)      飼い犬の習性、生理、生態等を理解した上で、当核飼い犬にあったしつけを行い、

所有者等の制止に従うように訓練すること。

第12条  飼い犬の所有者等は、当核飼い犬が人の生命等に害を与えないように、これ  

を鎖等でつないでおかなければならない。ただし、次ぎに掲げる場合で当核飼い犬が

人の生命等に害を加えるおそれがないときは、この限りでない。

(1)       生後90日以内の飼い犬を飼養し、又は保管する場合

(2)       飼い犬をおりに入れて飼養し、若しくは保管し、又は囲い等の障壁の中で飼養

し、若しくは保管する場合

(3)       飼い犬を鎖でつなぐ等の方法で連れ出す場合

(4)       飼い犬をおりに入れる等の方法で移動させる場合

(5)       飼い犬を訓練し、又は競技等に参加させる場合

(6)       飼い犬を狩猟、犯罪の捜査、障害者の介助等のために使用する場合

2        飼い犬の所有者等は、当核飼い犬が道路、公園、広場その他の公共の場所においてふんを排せつした場合には、直ちに当核ふんをその場所から除去しなければならない。

(特定動物の所有者等の尊守事項)

第13条 特定動物の所有者等は、第10条各号に掲げる事項のほか、次ぎに掲げる事項を尊守しなければならない。 

(1)       施設を常に点検するとともに、保護用の機材等を備え、常に使用できるように

  整備しておくこと。

(2)       地震、火災等の災害の場合における特定動物の脱出の防止その他構図べき緊急措置を定めておくこと。

(3)       前2号に掲げるもののほか、特定動物が人の生命に害を加えないようにする

こと。

  (動物取扱業者及び実験動物の所有者の尊守事項)

第14条 動物取扱業を行うものは、第10条各号に掲げるほか、次ぎに掲げる事項を

     尊守しなければならない。

(1)       動物取扱業に係る動物の飼養又は保管の作業に従事する者(以下「従事者」と

いう。)に当核動物の適当な飼養及び保管に関する教育を行うこと。

(2)       動物取扱業に係る動物が疾病にかかったときは、人及び他の動物への伝染を防止するため、隔離し、獣医師の診察を受けさせる等必要な措置を講ずること。

(3)       従事者の健康管理に留意すること。

(4)       動物取扱業に係る動物が死亡した場合は、その死体を適切に処置すること。

(5)       施設は、必要に応じて飼養室、展示室等に区分し、動物取扱業に係る動物が逃走できない構造とすること。

2        前項の規定は、事件動物の所有者について準用する。この場合において、同中「動物取扱業に係る動物」とあるのは「実験動物」と、「疾病」とあるのは「験等の目的に係る疾病以外の疾病」と「展示室」とあるのは「実験室」と読み替えるものとする。

第2節       事故発生時の措置等

   (事故発生時の措置)

第15条  飼い犬の所有者等又は特定動物の所有者等は、当核飼い犬が人の生命若しは身体に害を加えたとき、又は当核特定動物が人の生命等に害を加えた時は、規則で定めるところにより、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

2        飼い犬の所有者等は、当核飼い犬が人をかんだときは、狂犬病の疑いの有無について速やかに当核飼い犬に獣医師の検診を受けさせなければならない。

(緊急時の措置)

第16条   特定動物の所有者等は、当核特定動物が施設から逃走した時は、直ちにそ

の旨を知事に通報するとともに、当核特定動物を捕獲する等人の生命等に害を加え

ないように必要な措置を講じなければならない。

2        特定動物の所有者は、地震、火災等の災害が発生したときは、第13条第2号の

規定により定めた緊急措置を適切に実施し、当核特定動物による人の生命等に対する侵害を防止しなければならない。

第3節 特定動物の飼養又は保管の許可等

   (飼養又は保管の許可)

第17条 特定動物を飼養し、又は保管しようとするものは、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、次ぎに掲げる場合は、この限りでない。

1)博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により文部大臣若しくは教育委員会が博物館に相当する施設として指定したもの(以下「博物館等」という。)において特定動物を飼養し、又は保管する場合

(2)      農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)第10条に規定する動物検疫所(以下「動物検疫所」という。)において検査等のために特定動物を飼養し、又は保管

する場合

(3)      獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設(以下「診療施設」という。)において獣医師が診療のために特定動物を保管する場合

(4)      特定動物を輸送する者が輸送のために当核特定動物を県内において3日を越えないで保管する場合

2    前項の許可は、特定動物1頭ごとに受けなければならない。ただし、同一施設に

おいて同一種類の特定動物を2頭以上飼養し、又は保管しようとする場合は、当核

2頭以上の特定動物につき一つの許可を受けることをもって足りる。

3  第1項の許可を受けようとするものは、次ぎに掲げる事項を記載した申請書を知事に

提出しなければならない。

(1)       氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)       飼養又は保管の目的

(3)       特定動物の種類及び数

(4)       施設の所在地及び設置場所

(5)       施設の構造及び規模

(6)       前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

4  前項の申請者には、施設の設置場所付近の見取り図、施設の構造及び規模を示す図

面その他知事が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

(許可の基準等)

第18条  知事は、前条第1項の許可を受けようとするものが、特定動物を適正に飼養

し、又は保管することができ、かつ、規則で定める基準に適合する施設を有すると

認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

2                                   前条第1項の許可には、有効期間その他必要な条件を付することができる。 

   (経過措置)

第19条  一の動物が特定動物となった際現に当核特定動物を飼養し、又は保管してい

る者は、当核動物が特定動物となった日から30日間は、第17条第1項の許可を受け

  ないで、当核特定動物を飼養し、又は保管することができる。その者が当核期間内に

  同条第3項の申請書を知事に提出した場合において、当核期間を経過したときは、そのものに対し、許可又は不許可の処分のある日まで、又は同様とする。

   (許可事項の変更の許可)

20条  第17条第1項の許可を受けた者は、同条第3項第3号から第5号までに掲げる事項(特定動物の種類を除く。)の変更をしようとするときは、あらかじめ、知事

   の許可を受けなければならない。ただし、同項第3号に掲げる特定動物の数を減少しようとするとき、及び規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2                     前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を知事に

提出しなければならない。

3                     17条第4項の規定は、第1項の許可の申請について、第18条の規定は、同項の

許可について準用する。

(許可事項の変更の届け出)

第21条     17条第1項の許可を受けたる者は、同条第3項第1号、第2号若しくは第6号に掲げる事項の変更又は前条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより遅滞無くその旨を知事に届け出なければならない。

(廃止の届け出)

22条 第17条第1項の許可を受けた者は、特定動物のしよう又は保管を廃止したとき

   は、規則で定めるところにより、その日から7日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

   (許可の取り消し)

23条 知事は、第17条第1項又は第20条打1項の許可を受けたる者が、次の各号のい

ずれかに核当するときは、当核許可を取り消すことができる。

(1)      偽りその他不正の手段により第17条第1項又は第20条第1項の許可を受けたとき。

(2)      18条第2項」(第20条第3項において準用する場合を含む。)の許可の条件に違反したとき。

(3)      次条第1項の規定に違反したとき。

(4)      34条の規定による措置命令(特定動物に係るものに限る。)に違反したとき。

(施設内飼養保管等の義務)

24条 第171項又は第20条第1項の許可を受けた者は、当核許可に係る施設の中で当核許可に係る特定動物を飼養し、又は保管しなければならない。ただし、人の生命等に害を加えるおそれがないものとして規則で定める場合は、この限りでない

2)第17条第1項又は第20条第1項の許可を受けた者は、当核許可に係る施設を第18条第1項に規定する規則で定める基準で適合するように常に維持しなければならない。

第3節       動物取扱業及び実験動物の飼養又は保管の届出等

   (動物取扱業及び実験動物の飼養又は保管の届出)

第25条     動物取扱業を行おうとするもの又は実験動物を飼養し、若しくは保管しようとする者は、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、次ぎに掲げる場合は、この限りでない。

(1)       特定動物のみを飼養し、又は保管する場合

(2)       博物館等において動物取扱業に係る動物及び実験動物を飼養し、又は保管する場合

(3)       動物検疫所において検査等のために実験動物を飼養し、又は保管する場合

(4)       診療施設において獣医師が診療のために動物取扱業に係る動物又は実験動物を保管する場合

(5)       動物取扱業に係る動物又は実験動物を輸送する者が輸送のために当核動物取扱業に係る動物又は実験動物を県内において3日を越えないで保管する場合

2    前項の規定による届出をしようとする者は、次ぎに掲げる事項を記載した届出を知事に提出しなければならない。

1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2) 動物取扱業を行おうとするものにあっては、業の種類並びに動物取扱業に係る動物の種類及び数

(3)      実験動物を飼養し、又は保管しようとするものにあっては、実験動物の種類及び数 

(4)      施設の住所及び設置場所

(5)      施設の構造及び規模

(6)      全各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3              前項の届出には、施設の設置場所付近の見取り図、施設の構造及び規模を示す図面その他知事が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

4              1項の規定による届出者は、第2項各号に掲げる事項(動物取扱業に係る動物の数及び実験動物の数を除く。)に変更があったときは、遅滞なくその旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

5              1項の規定による届出をした者は、動物取扱業を廃止したとき、又は実験動物の飼養若しくは保管を廃止したときは、その日から7日以内にその旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(届出済証)

第26条     知事は、前条第1項の規定による届出を受理したときは、規則で定める届出済証を交付するものとする。

第4章        動物の収容等

   (飼い犬の収容)

第27条     知事は、所有者等が第12条第1項の規定に違反し、鎖等でつながれていない飼い犬があると認めるときは、その職員に、これを収容させることができる。

2        前項の職員は、収容しようとして追跡中の飼い犬がその所有者等又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の占有者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。

3        何人も、正当な理由がなく、前項の規定による立ち入りを拒むんではならない。

4        1項の職員は、第2項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(負傷動物の収容後の措置等)

第28条     知事は動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により犬若しくはねこを引き取った場合、法第8条第2項の規定により動物を収容した場合又は前条第1項の規定により飼い犬を収容した場合において、これらの動物が疾病にかかり、負傷し、又は離乳する前の状態にあるときは、Hつ用に応じて治療等の措置を講ずるものとする。

2        知事は、前項の規定により引き取り、又は収容した動物が同項の措置を講じても回復等の見込みがないと判断したときは、同項の規定にかかわらず、当核動物を処分することができる。

(公示及び処分)

第29条     知事は、第27条第1項の規定により収容した飼い犬を保管したときは、所有者の判明しているものにあっては当核所有者に当核飼い犬を引き取るべき旨を通知し、所有者の判明していないものにあってはその旨を2日間公示するものとする。

2        前項の通知を受けた飼い犬の所有者は、通知が到達した後1日以内に当核飼い犬を引き取らなければならない。

3        知事は、飼い犬の所有者が前項の期間内又は第1項に定める公示期間満了後1日以内に当核飼い犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、所有者がやむを得ない理由により前項に定める期間内又は第1項に定める公示期間満了後1日以内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、これを処分することができない。

4        1項及び前項の規定(所有者の判明していない飼い犬に係る部分に限る。)は、知事が、法第7条第2項において準用する同条第1項の規定により犬又はねこを引き取った場合及び法第8条第2項の規定により動物を収容した場合について準用する。

(動物の譲渡)

第30条     知事は、第27条第1項の規定により収容した飼い犬、法第7条第2項において準用する同条第1項の規定により引き取った犬若しくはねこ若しくは砲台8条第2項の規定により収容した動物で前条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示によっても所有者が判明しなかったもの又は法第7条第1項の規定により引き取った犬若しくはねこを希望する者(実験等に供することを目的とする者を除く。)で第10条の規定(犬の譲渡を希望するものにあっては、同条から第12条までの規定。以下次項において同じ。)を遵守できると認めるものに、規則で定めるところにより、譲渡することができる。

2        知事は、前項に規定する動物をその譲渡を希望する大学の設置者その他の者で第10条の規定及び第14条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守できると認めるものが、県内の大学等において特に必要があると認める実験等に供する目的を有する場合に限り、その者に規則で定めるところにより、譲渡することができる。

(野犬の掃とう)

第31条     知事は、野犬(飼い犬以外の犬をいう。以下同じ。)が人の生命等に害を加え、又は加えるおそれがあり、かつ、通常の方法ではこれを収容することが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、医薬品等を使用してこれを掃とうすることができる。この場合において、知事は、人の生命等に害を加えないように、当核区域内及びその近傍の住民に対し、その旨を周知するものとする。

2        前項の規定により知事が野犬を掃とうする場合において、その住民は、その医薬品等によりその生命等に害を受けないように留意するとともに、その飼い犬が野外に出て当核医薬品等により死傷することのないようにしなければならない。

第5章        雑則

 (管理責任者の設置等)

第32条     17条第1項の許可を受けた者又は第25条第1項の規定による届出をした者は、当核許可に係る特定動物又は当核届出に係る動物取扱業に係る動物若しくは実験動物を適正に飼養し、又は保管するために、規則で定めるところにより、管理責任者を置かなければならない。ただし、第17条第1項の許可を受けた者又は第25条第1項の規定による届出をした者が自ら管理責任者となる場合は、この限りでない。

2        17条第1項の許可を受けた者又は第25条第1項の規定による届出をしたものは、管理責任者を置き、又は自ら管理責任者となったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。管理責任者を変更したときも、又同様とする。

3        管理責任者は、規則で定める動物の適正な飼養及び保管に関する講習を受けるように努めなければならない。

(標識等の掲示)

第33条     飼い犬の所有者等又は第17条第1項の許可を受けたものは、規則で定めるところにより、飼い犬又は特定動物を飼養し、又は保管している旨の標識を掲示しなければならない。

2        第25条第1項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、第26条の規定により交付を受けた届出済証を掲示しなければならない。

(措置命令)

第34条  知事は、飼い犬及び特定動物が人の生命等に害を加えたとき、又は加えるおそれがあると認められるときは、その所有者等に対し、人の生命等に対する侵害を防止するために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

2        知事は、第17条第1項又は第20条第1項の許可を受けた者が第13条の規定に違反していると認めるときは、そのものに対し、飼養又は保管の方法の改善その他特定動物の適正な飼養又は保管のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

3        知事は、第17条第1項又は第20条第1項の許可を受けた者が第24条第2項の規定に違反し、施設が第18条第1項に規定する規則で定める基準に適合してないと認めるときは、そのものに対し、施設の改造、修理のその他施設を当核基準に適合させるために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

(報告徴収、立入調査等)

第35条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、動物の所有者等その他の関係者から当核動物の飼養又は保管の状況等について報告を求めることができる。

2        知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、その職員に、動物を飼養し、又は保管している場所に立ち入り、その飼養又は保管の状況等を調査させ、又は当核動物の所有者とその他の関係者に質問させることができる。

3        第27条第4項の規定は、前項の規定による立入調査等を行う場合について準用する。

4        第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(動物保護監視員)

第36条 知事は、動物の保護及び管理に関する指導並びに第27条第1項の規定による飼い犬の収容、同条第2項の規定による立入及び前条第2項の規定による立入調査等を行わせるため、その職員で獣医師であるもののうちから、動物保護監視員を任命する。

     (手数料等)

第37条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当核各号に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。

(1)       7条第1項の規定により犬又はねこの引取りを求める者 1頭又は1匹につき1700円の範囲内で規則で定める額

(2)       第17条第1項の規定により許可を受けようとする者 1件につき1万円の範囲内で規則で定める額

(3)       20条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者 1件につき8000円の範囲内で規則で定める額

2        知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料の全部又は一部を免除することができる。

3        法第7条第2項において準用する同条第1項の規定により引き取られたいぬ又はねこ、法第8条第2項の規定により収容された動物及び第27条第1項の規定により収容された飼い犬の返還を受けようとする者は、規則で定めるところより、その保管及び返還に要した費用を納付しなければならない。ただし、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項又は同法第18条第1項の規定により抑留させた犬の返還を受けようとする場合は、この限りでない。

(補足)

38条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

  第6章 罰則

  (罰則)

第39条    次の各号のいずれかに核当する者は、 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1)      17条第1項又は第20条第1項の規定による知事の許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者

(2)      24条第1項の規定に違反した者

(3)      34条第1項又は第3項の規定による措置命令(特定動物に係るものに限る。)に従わなかった者

2        34条第1項の規定による措置命令(特定動物に係るものを除く。)に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

3        次の各号のいずれかに核当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1)      12条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2)      15条第1項又は第21条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

(3)      16条第1項の規定による通報を怠った者

(4)      34条第2項の規定による措置命令に従わなかった者

(5)      35条第1項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者

(6)      35条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

(両罰規定)

第40条    法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金又は科料を科する。

附則

(施行期日)

1        この条例は、平成541日から施行する。

(飼い犬条例等の廃止)

2        次ぎに掲げる条例は、廃止する。

1)飼い犬条例(昭和35年兵庫県条例第26号)

    (2) 危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和54年兵庫県条例第39号)

(動物取扱業等の特例)

3        この条例の施行の際現に動物取扱業を行っている者又は実験動物を飼養し、若しくは保管している者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間は、第25条第1項の規定による届出をしないで動物取扱業を行い、又は実験動物を飼養し、若しくは保管することができる。

(処分等に関する経過措置)

4        この条例の施行日前に廃止前の飼い犬条例又は危険動物の飼養及び保管に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

5        この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

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